Gardia保証委託規約

第1条(用語の定義

本契約において使用される用語は次に定める意味を有するものとします。

用語 定義

本規約: Gardia保証委託規約をいいます。

事業者: 株式会社アレックスをいいます。

ユーザー: 事業者との間で利用契約を締結した個人をいいます。

保証人: Gardia株式会社をいいます。

利用規約: 事業者がレンタマのサービスの提供および利用の条件を定める目的で作成し、ユーザーに開示した規約をいいます。

本サービス: 事業者が、ユーザーに対して物品をレンタルすることを目的として、レンタマの利用規約に基づいてユーザーに提供するサービスをいいます。

利用契約: 事業者とユーザーの間でレンタマの利用規約に基づき締結される本サービスの提供および利用に関する契約をいいます。

レンタル契約: 事業者とユーザーとの間で利用規約に基づき締結される、事業者がユーザーに対して物品を貸し渡し、ユーザーがこれをレンタル利用することを目的とした個別の契約をいいます。

保証対象債務: ユーザーが事業者に対して返還期限を超過しても当該物品を返還しなかった場合に発生する、物品の販売代金相当額の支払債務及び返還期限を超過したのちに発生するユーザーが支払うべきレンタル料支払債務をいいます。

保証委託契約: ユーザーと保証人との間で本規約に基づき締結される、ユーザーが保証人に対して将来発生する保証対象債務の保証を委託し、保証人がこれを受託することを目的とした契約をいいます。

第2条(目的および保証委託契約の成立)

1. 本規約は、保証人が、ユーザーから保証対象債務の保証を受託するにあたり、その条件を定めることを目的とします。

2. ユーザーは、事業者との間で利用契約に基づく対象レンタル契約を締結した時点で、本規約に同意し、保証人との間で本規約を内容とする保証委託契約を締結したものとみなします。

第3条(変更)

1. 本規約は、事業者および保証人が合意することにより変更することができます。

2. 保証人は、ユーザーに対する個別の通知なく、変更内容および変更の効力発生時期を事業者のウェブサイト上に予め表示した上で、本規約を変更することがあります。

3. 2. に基づく本規約の変更の効力発生時期以前に成立した対象レンタル契約に関しては変更前の本規約が適用されるものとし、効力発生時期以降に成立する対象レンタル契約については、保証人が別途定める場合を除き変更後の本規約が適用されるものとします。

第4条(保証契約)

1. 保証人は、保証委託契約の成立後に、ユーザーからの保証委託に基づいて、事業者との間でその対象レンタル契約に係る保証対象債務を主たる債務とする保証契約(以下「保証契約」といいます。)を締結します。

2. 1.に関わらず、保証人の審査の結果および保証契約の定め等に基づき、保証人が自身の自由な裁量に基づきその対象レンタル契約について保証契約を締結しないものと判断した場合は、保証契約を締結しません。

3. 保証人は、1.に基づき事業者との間で保証契約を締結した場合は、ユーザーに対し、対象レンタル契約について保証契約を締結した旨および保証契約の成立日を通知するものとします。なお保証人は、対象レンタル契約の成立をもって、これらの通知に変えることができるものとします。

4. 保証人は、2.に基づき保証契約を締結しないものと判断した場合は、ユーザーに対し、対象レンタル契約について保証契約を締結しない旨通知するものとします。この場合、保証人は、ユーザーに対し、その判断の理由を開示すべき義務を負わないものとします。

第5条(保証範囲)

1. 保証人が保証委託契約に基づき受託する保証は、保証契約に定める範囲および条件で行われるものとします。

第6条(事前求償権)

1. 保証人は、第7条(代位弁済)に基づく代位弁済前の適切と判断する時期にいつでもユーザーに対して求償権を行使することができます。

2. ユーザーは、保証人が1.に基づき求償権を行使する場合、民法第461条に基づく抗弁権を主張しないものとします。

第7条(代位弁済)

1. ユーザーが、事業者から保証対象債務の履行の請求を受けたにもかかわらず、期限内に履行をしなかったため、保証人が事業者から保証債務の履行を求められた場合は、保証人は、ユーザーに対する通知または催告を要することなく弁済をすることができます。

2. 保証人が1.の弁済によって事業者に代位する権利の行使に関しては、利用契約その他の事業者とユーザーとの間の契約のほか、本規約が適用されるものとします。

3. 保証人が1.の弁済をした場合、ユーザーは保証人に対し、その弁済額およびこれに対する弁済日の翌日以後の年14%の割合による損害金並びに避けることのできなかった費用その他の損害(注)を償還するものとします。この場合の損害金の計算方法は、年365日の日割計算とします。

4. 同一のユーザーが、複数の保証対象債務に関して3.に基づく償還を行った場合において、その償還額が全ての保証対象債務に係る償還債務を消滅させるに足りないときは、保証人は、自らが適当と認める順序および方法により充当できるものとします。

(注)損害

求償権の実行または保全に要した費用を含みます。

第8条(費用負担)

1. 保証人が第7条(代位弁済)1.の弁済によって取得した権利の保全または行使に要した費用および保証委託契約から生じた一切の費用はユーザーの負担とし、ユーザーは、保証人の請求により、これらの費用を直ちに保証人に償還するものとします。

第9条(個人情報)

1. 保証人は、保証契約を締結するに当たっての審査または保証委託契約に基づく求償権その他のユーザーに対する債権の行使の目的で、ユーザーから以下の個人情報を取得することができ、ユーザーは事業者がかかる個人情報を保証人に対して開示することを同意し、委託いたします。

氏名

住所

電話番号

メールアドレス

生年月日

その他保証人が必要とする事項

2. 保証人は、1.に基づき取得したユーザーの個人情報その他保証委託契約の締結および履行の過程で取得したユーザーの信用情報を、保証人の業務委託先に提供することがあります。

第10条(反社会的勢力の排除)

1. ユーザーは、以下を保証人に対して誓約いたします。

A. 現在、自らが、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および②または③のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

B. 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有することはいたしません。

C. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有することはいたしません。

2. ユーザーは、保証人に対し、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。

A. 暴力的な要求行為

B. 法的な責任を超えた不当な要求行為

C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証人の信用を毀損し、または保証人の業務を妨害する行為

E. その他A.からD.に準ずる行為

3. 保証人は、ユーザーによる1.の表明もしくは確約が事実に反していたことが判明し、またはユーザーが2. A.からE.のいずれかに該当する行為を行った場合、直ちに、保証委託契約の履行を停止し、または保証委託契約を将来に向かって解約できるものとします。この場合において、保証人は、保証委託契約の履行停止または解約によってユーザーに生じた損害については一切責任を負わないものとします。

第11条(保証委託契約の終了)

1. 保証委託契約は、第10条(反社会的勢力の排除)3.に基づく解約があった場合のほか、事業者とユーザーとの間の利用契約が事由を問わず終了した場合に終了するものとします。

2. 保証委託契約が終了した場合でも、終了前の保証委託契約に基づきユーザーおよび保証人の間で具体的に発生した債権および債務には影響がないものとします。

第12条(準拠法)

1. 本規約および保証委託契約に関する準拠法は、日本法とします。

第13条(協議および管轄裁判所)

1. 本規約または保証委託契約の解釈を巡って疑義が生じた場合、保証人は合理的な範囲でその解釈をユーザーに提示できるものとします。

2. 本規約および保証委託契約に関する全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。




以上